店長の中村です。
「新聞広告で『○○に効く!』って薬を買ったけど効かなくて…」
と相談に来られるお客さまがいらっしゃいます。
市販薬は厚生労働省の承認を得て、症状や疾患を効能効果に記載することができます。
効能効果に記載できるということは、「効く」と宣伝してよいということです。
よって販売メーカーは自信満々に「効く」と謳ってきます。
最近目立つのが、
「夜間頻尿に効果が認められるのは八味地黄丸だけ!」
という広告です。別に間違ってません。その通り、事実ですから。
しかし誰もかしこもが八味地黄丸で頻尿が治るわけではありません。
体質はひとそれぞれです。
効かないものを効くと誤認されるような書き方はNGですが、
この場合は効能効果に記載もあるので誤認ではありません。
謳う権利があります。
逆に、効能効果に記載がない場合は
宣伝をしてはいけない事になっています。
効能効果から派生する二次的な作用を期待する場合も
効くと宣伝してはいけません。
自己判断で購入すると、実際には効果がなかったというケースがよくあります。
甲風園つばさ薬局では、皆さまが購入された医薬品やサプリメントが
症状やお悩みに合っているかを無料で相談いたします。
営業時間中いつでもお越し下さい。